○コミュニティハウス利用規程

平成26年6月1日

(目的)
第1条 この規程は,コミュニティサービスの提供及び情報発信を行い、地域コミュニティ機能強化へ向けた施策を行うために,コミュニティハウス (以下「当施設」という。)の利用について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者の範囲)
第2条 当施設を利用できる者は,次に掲げる者とする。
(1) 新長田駅南地区再開発事業区域国道2号以南地区の住民、商業者、事業者
(2) その他くにづかリボーンプロジェクトチーム会議(以下「PT会議」という。)が認
めたもの

(開館時間及び休館日)
第3条 当施設の開館時間は午前11時から午後5時までとする。
2 休館日は次のとおりとする。
(1) 毎週水曜日
(2) 年末年始
3 PT会議は,必要と認める時は,臨時に開館日及び休館日を定め,並びに開館時間の変更をすることができる。

(利用の申込み及び承認)
第4条 当施設を利用しようとする者は,コミュニティハウス利用申込書(以下「申込書」という。)を提出し,PT会議の承認を受けなければならない。
2 PT会議は,前項の規定による当施設の利用の承認に当施設の管理運営上必要な条件を付し,及びこれを変更することができる。
3 PT会議は,利用を承認した者には申込書に承認印を捺印したものの写しを交付する。
4 指定の日時に利用者が当施設を利用しなかった申込書は無効とする。

(運営協力金の納入)
第5条 利用者は,申込書に基づき当施設内設備を使用する場合,当日までに当施設にて,別表に定める運営協力金を納入しなければならない。但し、くにづかリボーンプロジェクトと関連して利用する場合についてはこの限りではない。
2 PT会議は,必要と認めるときは,前項の運営協力金を増額し,若しくは減額し,又は免除することができる。

(運営協力金の返還)
第6条 既納の運営協力金は,返還しないものとする。ただし,次の各号の一に該当する場合,PT会議は運営協力金の一部又は全部を返還できるものとする。
(1) PT会議の責に帰すべき事由により当施設を利用できないとき。
(2) 当施設の都合上,利用できないとき。
(3) 利用者が利用日の3日前までに当施設の利用の承認の取消を申し出,当該申し出
に基づき部会が承認を取り消したとき。
(4) 天災地変及び不測の事態の発生並びにこれらに準ずる理由により、当施設を利
用できないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,PT会議が特に認める理由があるとき。
2 前項の規定による運営協力金の返還は,PT会議が別に指定する手続きによるものとする。

(申込書の提示)
第7条 利用者は,当施設を利用する時は,申込書を当施設のスタッフに提示し,その指示に従わなければならない。

(当施設の利用)
第8条 利用者は,当施設の利用にあたっては,当施設のスタッフの指示に従い準備し,また、その利用が終わった時は利用前の状態に復し,当施設のスタッフの点検を受けなければならない。
2 利用者は,利用の承認を受けた時間内に前項に定める事項を全て終えなければならず,利用の承認を受けた時間を超過してはならない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は,当施設を利用する権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
2 PT会議は,前項の規定に違反した利用者に対しては,当施設の当該利用の承認を直ちに取り消すことができるとともに,以後における当該利用者からの当施設の利用の申し込みを拒絶することができる。

(部会の立ち入り等)
第10条 PT会議は,当施設の管理上必要があると認めるときは,利用者その他の関係者に質問し,又は必要な指示をすることができる。
(損害の賠償等)
第11条 利用者がその責に帰すべき理由により施設内備品その他の当施設に属するものを毀損し,又は滅失した場合は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において,PT会議は,利用者のうちのいずれの者に対しても同項おける原状の回復又は損害に係る賠償額の全額を請求できるものとし,利用者は,連帯して直ちにこれに応じなければならない。

(利用の制限)
第12条 利用者が次の各号の一に該当する場合は,PT会議は,利用を承認せず,利用の承認を取り消し,又は利用を停止させることができる。
(1) この規程,この規程に基づき部会が別途に定める定め又はこれらに基づく指
示に違反したとき。
(2) 利用の承認に付した条件に違反したとき。
(3) 営利を目的として利用するとき。
(4) 政治活動として利用するとき。
(5) 宗教活動として利用するとき。
(6) 詐欺又は不正な行為により利用を図り,又は利用したとき。
(7) 当施設の秩序又は風紀を害するおそれがあると認められるとき。
(8) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(9) 当施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(10) 前各号に定めるもののほか,部会が利用を不適当と認めるとき。

(施行細目の委任)
第13条 この規程の施行に際し、必要に応じ事項をPT会議が別に定めるものとする。

(施行期日)
1 この規程は,平成26年6月1日から施行する。

別表

使用可能備品

料金/使用単位

モニター

500円/3時間

プロジェクター

500円/3時間

ホワイトボード

100円/3時間

DVDプレイヤー

100円/3時間

プリンター

5円/1枚(モノクロ)
20円/1枚(カラー)